適応障害で休職しないで退職する流れとポイントを解説!退職後に役立つ制度も紹介

適応障害で休職しないで退職する流れとポイントを解説!退職後に役立つ制度も紹介

ストレス社会と言われる現在、環境の変化や人間関係、部署異動など、職場のさまざまなことが要因となって適応障害に苦しむ人が増加傾向にあります。

本記事では、適応障害により精神的にも身体的にもダメージを受けている人が休職しないで退職するための流れと事前に確認しておきたいポイント、注意点について解説していきます。

また、「休職しないで退職したい」と思っていても退職後の生活など経済的な理由から言い出せずにいる、という人に向けた退職後に活用できる経済支援制度や、自分で言うことが難しいという人におすすめしたい退職代行サービスについても併せて紹介しています。

これまで経済支援制度や退職代行サービスについて知らなかったという人は、今後の参考としてぜひチェックしてみてください。

適応障害で退職するときの流れと、注意したいポイントを徹底解説!

まずは、「適応障害で休職しないで退職したい」場合、どのような流れで進めればよいかを解説していきます。
退職意思を伝えてから退職するまでの一般的な流れは下記のようになっています。

休職しないで退職するための流れ① 直属の上司に退職意思を伝える

仕事を辞めたいという意思が固まったら、できるだけ早く退職意思を直属の上司に伝えます

直接伝えられれば一番ですが、周りの目が気になる、上司から引き止めにあうかもしれないなど、不安要素がある時にはメールや電話で伝えるとよいでしょう。

適応障害であることを伝えるかどうかは、上司との関係性を考えて決定するとよいでしょう。

適応障害であると伝えた方がスムーズに退職できそうな場合はこのタイミングで伝えた方が効果的ですが、適応障害であると言いにくい場合には「一身上の都合」などでも退職は可能です。

休職しないで退職するための流れ② 会社の規定に沿って退職書類を提出する

会社によって、メールで退職に関わる手続きを最後まで行うことができる場合と、会社指定の退職届への記入などを求められる場合があります。

指定の書式があるかどうかは、退職意思を伝えた際に確認しておくことで手間を省くことができます。

また、書類には退職理由を書くことになりますが、適応障害と記載しなくても一身上の都合と記載すれば自己都合退職として会社に受理されますので、ご安心ください。

もし適応障害に関する医師の診断書がある場合で、心身の障害による正当な理由で離職したと判定されれば、失業保険の給付日数が増える可能性のある「特定理由離職者」という扱いになります。

休職しないで退職するための流れ③ 退職日までに貸与品を返却し、私物を持ち帰る

退職意思を伝えて手続きを進めている中で、会社から貸与されたもので家に持ち帰っているものはデスクやロッカーにまとめて置いておきましょう。

また、会社に残っている私物はすべて持ち帰っておくと、後から持ち帰るためだけに出社する必要がなくなり、退職までの流れがスムーズになります。

会社からの貸与物として代表的なものは、下記のとおりです。
・健康保険証
・制服
・名刺
・ネームストラップ
・パソコン

上記はあくまで代表的なものですので、入社時に支給されたもので持ち帰っているものがないかはそれぞれ確認しておきましょう。

もし出社することが難しいという場合には、返却に関する一連の流れを郵送でやりとりができないか会社へ連絡してみるとよいでしょう。

休職しないで退職するための流れ④ 退職後に必要な書類を会社から送ってもらう

会社を退職したら、退職後の手続きや給付金などの申請に必要な書類を会社に請求して送ってもらいます。

失業手当(失業保険)を受給する場合はハローワークに「離職票」を提出する必要がありますし、「退職証明書」は傷病手当金の申請に必要になります。

また、「源泉徴収票」は再就職などに必要になることがありますので、必要な書類を会社に送ってもらいましょう。

・離職票
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者証
・退職証明書
など

休職しないで退職するための流れ⑤ 行政手続きを行う

適応障害により休職ではなく退職するという場合、退職後に健康保険や国民年金のなどの行政手続きを行う必要があります。

会社に所属している間は会社で加入していた健康保険や厚生年金の被保険者資格がありましたが、退職した場合それらを失うことになります。

体調が優れない中ではありますが、忘れないうちに健康保険の任意継続手続きか国民健康保険への加入手続きを行いましょう。

また、国民年金への切り替え手続きも忘れずに行う必要があり、これらを忘れてしまうと将来的に支払われる年金受給額が下がってしまったり、医療費が全額負担になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

自分で退職意思を伝えられない場合はどうする?

【自分で退職意思を伝えられない場合はどうする?】

ここまで、「適応障害により休職しないで退職したい」と自分で伝えた場合の退職までの流れについて解説しました。

一方、会社に向かおうとすると体調不良になる、常に緊張状態が続く、何もしていないのに不安になるなど適応障害の症状は人それぞれで、自分で伝えることが難しい状況にある人もいるかもしれません。

また、

・適応障害のストレスの原因が直属の上司にある
・「休職しないで退職したい」と伝えても「いったん休職しなよ」と引き止められそう
・退職意思を伝えるべき上司からハラスメントを受けている
・適応障害の症状がひどく会社の人と話すこと自体が難しい

などの場合には、退職意思を伝えることはかなりハードルが高いといえます。

上記のように「適応障害のため休職しないで退職したい」と自分で伝えるのが難しい場合でも負担なくスムーズに退職する方法として、退職代行サービスがあります。

退職代行サービスとは、依頼したその日から退職日まで、退職に必要なやりとりはすべて退職代行サービス事業者が行うというもので、退職希望者は会社に出社することなく退職手続きを進めることができます。

さらに、休職しないで退職したいという人の悩みポイントとして挙げられやすい「上司からの引き止め」の可能性も、退職代行サービスを使えば排除することができます。

仮に引き止められても、会社からの引き止めの言葉は退職代行サービスへ伝えられるだけですので、休職しないで退職したいと思っている退職希望者へのストレスはありません。

また、退職代行サービス事業者は退職のプロですので、自分自身が退職手続きの流れをよくわかっていないという場合でも、会社と必要なやりとりや的確なアドバイスを行ってくれます。

おそらく適応障害により休職しないで退職することを希望している場合、精神的に出社することが難しいという人も多いでしょう。

その場合、退職の流れの中で出社したり、必要なやりとりに気を遣うことが余計なストレスとなって適応障害の症状が悪化してしまうことも考えられます。

そうした場合、退職代行サービスを活用することで適応障害による退職をよりスムーズに進められるはずです。

ただ、サービスの範囲や料金体系は退職代行サービス事業者によってさまざまですので、もし退職代行サービスの利用を検討したいという方は、下記の記事も参考にしてみてください。

適応障害での退職で使える制度とは?知らなきゃ損な経済支援3選

【適応障害での退職で使える制度とは?知らなきゃ損な経済支援3選】

ここまでは、適応障害で悩んでいる人が休職しないで退職したいときに自力で退職する際の流れと、自分で退職意思を伝えることが難しいときの選択肢の1つである退職代行サービスについて解説してきました。

そしてここからは、実際に適応障害による退職が完了したあとに受給可能な経済支援制度を紹介していきます。

「本当は休職しないで退職したいけど、退職後の生活に経済的な不安があり思いとどまってしまう」という人は特に、これらの制度を知っているだけで精神的な負担はかなり軽減されるはずです。

適応障害で休職しないで退職した際に活用できる経済支援としては、下記の3つが挙げられます。

適応障害による退職後に使える経済支援① 退職金

適応障害で退職した後であっても、これまで長期にわたって同じ会社で働いていた場合には退職金をもらえる可能性があります。

一般的には「勤続3年以上の場合に退職金を支給する」という会社が多いようですが、会社の就業規則や規定によって異なる場合がありますので、退職する前に該当するかどうかを確認しておくようにしましょう。

また、退職金は退職後1、2ヵ月後に支払われる場合が多いですが、これも会社によってさまざまですので、退職金を受けとれるかどうかと併せて事前確認を行いましょう。

支払い期間を過ぎても振込がないという場合には、人事または経理へ連絡してください。

適応障害による退職後に使える経済支援② 傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガにより仕事をやむを得ず休まなければならず、その間給与が支払われない、というときに被保険者やその家族の生活を支援するためのものです。

一定の条件を満たせば、適応障害による休職中だけでなく退職後も給付を受けることができます。

給付を受けるための条件は、下記の項目をすべて満たしている場合です。

<条件>
①病気やケガの原因が業務に関係ないものである
②これまでと同じ仕事に就くことができない
③連続する3日間を含めて、4日以上会社を休んでいる
(有給休暇や公休日を含む)
④休んでいる期間、給与の支払いがない
(給与の一部が支払われている場合、その金額を差し引いた金額が給付される)

支給額は人によって異なりますが、下記の計算式に当てはめれば、あらかじめ支給額を知ることができます。傷病手当金を受給できる期間は、支給開始日から通算1年6カ月です。

【1日あたりの支給額=支給開始日が含まれる月以前の継続した12ヵ月間の標準給与月額の平均÷30×2/3】
例)平均標準給与月額が26万円 → 1日の傷病手当金支給額:5,780円(26万円÷30×2/3)

ただ、傷病手当金を受け取るためには傷病手当金支給申請書への記入や提出が必要となります。詳しい流れについては、全国健康保険協会などの資料やホームページを参考にしてください。

適応障害による退職後に使える経済支援③ 失業手当(失業保険または失業給付金)

失業手当は正式名称を雇用保険の基本手当といい、退職した人が再就職するまでの生活を支えるための制度です。

ただし、失業手当と傷病手当金とは根本的な考え方が異なっていて、失業手当は就職する気があって能力もあるのに仕事が見つからない人に向けた支援制度のため、退職後は治療のために休養するという場合には支給対象ではなくなります。

支給対象となるのは、適応障害により休職しないで退職し、その後すぐに他の職業を探したいという人で、下記の条件を満たす人です。

<条件>
①前職で雇用保険に加入していて、保険料を支払っている
②離職日以前の2年間のうち、被保険者期間が12ヵ月以上ある

支給額はそれまでの給与と深く関わっているため一概には言えませんが、下記の計算式で算出できます。

基本手当の日額=(退職前6ヵ月間の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)

給付率や受給期間は、離職時の年齢などによって細かく決められていますので、ハローワークや厚生労働省の資料を確認しましょう。

また、失業保険は、適応障害による退職後に使える経済支援②として紹介している「傷病手当金」と同時に受け取ることができないため、注意が必要です。支給金額や受給できる期間を踏まえて、より多く受け取ることができる方を選択するとよいでしょう。

適応障害で休職しないで退職する流れとポイントを解説!退職後に役立つ制度も紹介、まとめ

本記事では、適応障害で休職しないで退職したい場合にどのような流れで進める必要があるのかをはじめとして、自分で「休職しないで退職したい」ということに抵抗があるという人が退職するための解決策である退職代行サービスや、適応障害により退職した後も受け取れる可能性のある経済支援制度(傷病手当金、失業手当)について紹介してきました。

適応障害はストレスによって引き起こされるもので、うつ病の前兆ともいわれています。

その治療は、一般的に休養期→リハビリ期→調整期という流れで進んでいきますが、治療の第一段階にあたる休養期は、ストレス要因から離れることが優先されます。

つまり、休職しないで退職し、現在ストレスを感じている原因から離れることが適応障害の治療の第一歩でもあるのです。

これまで「休職しないで退職したら職場の人に何て言われるかわからない」「適応障害で退職する流れがわからない」「そもそも休職しないで退職すると上司に伝えられない」などの悩みを抱えていた人にとって、退職代行サービスは心の支えにもなる大きな選択肢の1つです。

現在は若い人を中心に退職代行サービスを使って退職する人が増加しており、それに伴い会社側の退職代行サービスへの理解も深まってきています。

休職しないで退職したい、適応障害であることをできるだけ言わずに退職したい、退職の流れがわからないから任せたいなどの希望がある人は、希望に対応してくれる退職代行サービス事業者を選んで依頼することで、即日退職を叶えることも可能です。

適応障害は症状も治療にかかる期間も人それぞれであるため、休職しないで退職して一旦治療に専念するという人もいれば、心機一転新たな職場探しに励む、という人もいるでしょう。

人によって退職後の進み方はそれぞれではありますが、精神的なストレスの原因となっている職場を休職しないで退職することで、まずは自分のペースで体調を回復させ、次の職場までの復帰準備をしていきましょう!

 

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