退職代行でも有給消化できる!事業者選びで損しない方法も解説

退職代行でも有給消化できる!事業者選びで損しない方法も解説

退職代行サービスを利用しても有給消化ができるのかどうか気になる、という人も多いかと思います。

退職代行サービスは自分で退職したいと言えない人に人気のサービスで、若い世代を中心に利用者が増え続けていますが、利用が初めての人も多いことでしょう。

本記事では、退職代行サービスを使って退職した場合でも有給消化はできるのか、退職代行サービスを選ぶ際にどんなことに注意する必要があるのかを解説していきます。

また、退職代行サービスと一言で言っても、労働組合が運営している退職代行サービス、弁護士が運営している退職代行サービス、民間企業の退職代行事業者までさまざまです。それぞれがどのような特徴や強みをもっているのかについても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

結論:退職代行サービスで仕事を辞めても有給消化できる!

まず、退職代行サービスを使って仕事を辞めた場合でも、有給消化することはもちろん可能です!

労働者の有給消化は法律によって義務付けられていて、会社側がこれを拒否した場合は30万円以下の罰金が課されます。また、2019年には労働基準法の改正が行われ、10日以上の有給がある労働者に対して毎年5日以上の有給消化が義務化されています。

そのため、労働者から有給取得を申請された場合、会社が拒否することは原則ありません。
しかし、基本的には拒否できないというだけで、世間的にブラック企業と呼ばれる会社など、退職時の有休消化を拒否してくる会社が存在していることも確かです。

後述しますが、会社側が有給消化を拒否してきた場合に交渉ができるかどうかは、退職代行サービスの運営元がどこになっているかが深く関わってきます。

労働組合または弁護士が運営している退職代行サービスでなければ会社が有給消化を拒否してきた際に交渉することができませんので、その点は注意が必要だといえます。

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退職時に有給消化しないと損?そもそも有給休暇とは

【退職時に有給消化しないと損?そもそも有給休暇とは】

有給休暇とは、正式名称を年次有給休暇といい、一定の基準を満たした従業員に与えられる「賃金が支払われる休暇」のことです。

一般的に有給消化をしてから退職した方が良いといわれるのは、退職日までの出社しない期間に有給消化すれば、その間も給料が発生するためです。

また、有給休暇は、要件を満たしていれば正社員、アルバイト、派遣などの雇用形態に関係なく付与されるものです。

正社員じゃないから有休消化ができないのではないか、と悩んでいる人は、まず有給休暇が付与されているかどうかを知るためにも、下記の要件に当てはまるかどうかを確認してみてください。

有給休暇が付与される要件は、下記の2つです。

①労働契約を結んだ日から6ヵ月以上継続勤務していること
②全労働日の8割以上出勤していること

これらの2つさえクリアできれば、有給休暇が付与されます。

一方で、有給休暇が付与されている人で退職代行サービスを使って退職する際に会社から拒否されるなどして有給消化ができなかった場合、付与されていた有給休暇は消滅してしまいます。

有給休暇は雇用形態に関わらず付与されますが、雇用されている従業員に与えられるものですので、退職代行サービスを利用するしないに関わらず、退職するとその時点でなくなってしまうのです。

冒頭で説明したように、有休消化の申請を受けた場合、基本的に会社側が拒否することはできませんので、消滅してしまう前に有給消化できるよう申請することをおすすめします。

有給消化したいならここを確認すべし!有給消化可能な退職代行サービスの選び方!

【有給消化したいならここを確認すべし!有給消化可能な退職代行サービスの選び方!】

ここまでは、退職代行サービスを利用して退職する際に有給消化することが可能かどうか、また、有給休暇とはそもそもどのようなものか、について解説してきました。

ただ、退職代行サービスを使って有給消化した上で退職したい場合には、いくつか気を付けなければならない点があります。

会社から拒否されたなどの理由で「実際は有給消化ができなかった」という事態にならないように、下記の点については事前に確認しておくようにしましょう。

有給消化して退職するためのポイント① 有給残日数の確認

有給消化して退職するために、まずは何日分の有給休暇が残っているのかを確認しましょう。

会社によっては、給与明細に残りの有給休暇数が記載されている場合もありますが、記載されていない場合には労務を担当している部署に問い合わせるか、または下記で紹介する方法で確認することも可能です。

有給休暇は、勤務形態に関わらず勤務日数や勤続年数によって決められる、と労働基準法第39条で定められています。付与日数については、厚生労働省の資料に詳細がありますので参考にしてみてください。

また、有給休暇を使い切っていて有給消化できない場合や、そもそも有給休暇が付与されていないという場合であっても、退職代行サービスを利用することにまったく問題はありません。

その場合でも、労働組合が運営している退職代行サービスや弁護士運営の退職代行サービス、民間企業の運営している退職代行サービスのそれぞれの特徴を考慮したうえで自分の希望する退職に合致する事業者を選ぶことをおすすめします。

有給消化して退職するためのポイント② 労働組合または弁護士が運営する退職代行サービスを利用する

冒頭の【退職代行サービスで仕事を辞めても有給消化できる!】で触れているように、会社側が有給消化を拒否することは基本的にありませんが、可能性は0ではありません。

本来は、労働者から「退職したい」と申し出があった際に会社が拒否できないように、有給消化についても拒否することはできないと法律で定められていますが、いまだに断固拒否してくる会社もあります。

そういった場合に再度交渉できる退職代行サービス事業者は、運営元が労働組合か弁護士である退職代行サービスのみです。

「そもそも退職代行サービスにこうしたすみ分けがあること自体知らなかった」という人も多いと思いますので、ここでは退職代行サービスの種類とそれぞれの特徴について解説していきます。

まずはじめに、退職代行サービスには3種類あり、「労働組合が運営する退職代行サービス」「一般の民間企業が運営する退職代行サービス」「弁護士が運営する退職代行サービス」に分かれています。

運営元が違うことによりそれぞれ異なる特徴を持っていますので、まずはそれらを紹介していきます。

なお、労働組合「提携」や弁護士「監修」と記載のある退職代行サービス(「運営」ではない退職代行サービス事業者)は、実際に退職代行を行うのは「一般の民間企業が運営する退職代行サービス」になり、交渉などはできませんので注意が必要です。

退職代行サービスの種類① 労働組合が運営する退職代行サービス

<特徴>
・有給休暇の取得:〇
・未払い残業代の交渉:〇
即日退職:〇
・値段:〇(弁護士が運営する退職代行サービスよりも安い)
・追加料金:〇(基本的にかからない)
・労働組合が運営する退職代行サービスはこんな人におすすめ:有給消化は絶対にしたいが、退職できれば良いので会社に慰謝料請求するつもりはない。費用は安い方が良い。

退職代行サービスの種類② 一般の民間企業が運営する退職代行サービス(「労働組合提携」や「弁護士監修」を含む)

<特徴>
・有給休暇の取得:×
・未払い残業代の交渉:×
・即日退職:〇
・値段:〇(労働組合とはさほど変わらないが弁護士が運営する退職代行サービスよりも安い)
・追加料金:〇(基本的にかからない)
・一般の民間企業が運営する退職代行サービスはこんな人におすすめ:会社側が拒否して有給消化できない可能性があっても良いので、なるべく安い費用で済ませたい。退職の申し出だけをしてくれればいい。

退職代行サービスの種類③ 弁護士が運営する退職代行サービス

<特徴>
・有給休暇の取得:〇
・未払い残業代の交渉:〇
・即日退職:〇
・値段:✕(労働組合、一般企業が運営する退職代行サービスより高い)
・追加料金:△(成功報酬で追加料金がかかる場合がある)
・弁護士が運営する退職代行サービスはこんな人におすすめ:有給消化は絶対にしたい、費用は高くても良いので会社への訴訟や慰謝料請求などをして徹底的に戦いたい。

退職代行サービスを利用して退職する際には、退職希望者が何を優先するかによって選ぶべき退職代行サービス事業者の種類が異なります。

それでは、本記事のテーマである「有給消化」を絶対条件にする場合には、労働組合が運営している退職代行サービス、弁護士が運営している退職代行サービス、一般の民間企業が運営する退職代行サービスの事業者うち、どの事業者を利用するとよいでしょうか。

この場合は、特徴の1つ目として挙げている「有給休暇の取得」や「未払い残業代の交渉」が〇になっている、労働組合が運営している退職代行サービスか、弁護士が運営している退職代行サービスのどちらかに依頼することが必須となります。

労働組合が運営している退職代行サービス、または弁護士が運営している退職代行サービスに依頼すれば、万が一会社に有給消化を拒否された時でも有給消化できるように、退職代行サービス事業者が再度交渉することができます。

また、運営元が労働組合になっている退職代行サービスのほうが料金が安い傾向にありますので、その点も併せて検討するとよいでしょう。

反対に、もし有給消化を拒否された場合に、労働組合または弁護士運営の退職代行サービス以外に依頼していると、有給消化を拒否してきた会社と交渉することができません。

また、価格帯は弁護士運営→労働組合運営→一般民間企業運営と徐々に金額が下がっていきますが、この同じ運営元の種類であっても退職代行サービス事業者によって価格帯には幅がありますので、後から後悔しないように事前にホームページを見ながら比較しておくと安心です。

そのほか、退職代行サービスの選び方については下記の記事でも詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

退職代行でも有給消化できる!事業者選びで損しない方法も解説、まとめ

本記事では、退職代行サービスを利用して退職する場合に有給消化が可能かどうかからはじまり、有給消化に関する基礎知識や有給消化して退職したい人が気を付けるべき退職代行サービス選びのポイントまでを紹介してきました。

結論としては、退職代行サービスを使って退職する場合でも有給消化することはもちろん可能ですが、万が一会社側に有給消化を拒否された場合、労働組合か弁護士が運営している退職代行サービス事業者でなければ、拒否してきた会社と交渉することができず、泣き寝入りするしかなくなる可能性があります。

退職希望者が何を第一優先に考えて退職するかによりますが、有給消化は絶対にしたいけど費用は抑えたいという場合には、労働組合が運営している退職代行サービスを利用することで希望を叶えることができるでしょう。

一方で、有給休暇を付与される条件を満たしていない人など、「有給消化は後回しでいいので退職代行サービスを利用する際の費用を最小限に抑えたい」という場合には、弁護士が運営している退職代行サービスではなく、労働組合か一般民間企業が運営している退職代行サービスの方が希望に合致しているかもしれません。

もしも有給消化が拒否されたときのことも考えながら確認すべきポイントを抑え、退職代行サービス事業者の選定を行うことで、それぞれが希望する形での退職を叶えていきましょう!

 

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退職代行とは。またその利用方法

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