本記事では、退職書類をもらえない場合の対処法や原因を書類別に紹介していきます。
退職書類がもらえない場合、何らかの対応をしなければ退職後の生活や転職時に影響がでてしまう可能性があります。
退職したものの会社が退職書類を送ってくれず悩んでいる人、退職を考えているが会社が退職書類を送ってくれるかどうか不安という人は、ぜひ参考にしてみてください。
【退職書類別】もらえないときの対処法まとめ!
退職書類には、退職する場合に必ず受け取るべき書類と必要に応じて受け取るべき書類の2種類があります。
まず、必ず受け取るべき書類と必要に応じて受け取るべき書類としては下記が挙げられます。
・健康保険資格喪失証明書(けんこうほけんしかくそうしつしょうめいしょ)
・年金手帳(ねんきんてちょう)
・雇用保険被保険者証(こようほけんひほけんしゃしょう)
・源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
・離職票(りしょくひょう)
・厚生年金基金加入員証(こうせいねんきんききんかにゅういんしょう)
・退職証明書(たいしょくしょうめいしょ)
それぞれの書類がどのような役割を持っていて、会社からもらえない場合どんな対処法があるのかについては、下記で詳しく解説していきます。
必ず受け取るべき退職書類
健康保険資格喪失証明書(けんこうほけんしかくそうしつしょうめいしょ)
<役割>
退職先で加入していた健康保険において加入資格が喪失した日付を証明する書類で、国民健康保険へ加入する際に必要になります。
退職する段階で転職先が決まっている場合にはあまり問題ではありませんが、そうでない場合には国民健康保険への加入手続きで健康保険資格喪失証明書の提出を求められることがあります。
離職票や退職証明書など別の書類で代用できる市区町村もありますが、基本的には受け取るべき退職書類の1つです。
退職前に会社へ発行を依頼しておくことはもちろん、万が一必要なのに発行してもらえない時には、労働組合が運営する退職代行サービスか弁護士に相談するようにしましょう。価格としては、弁護士よりも退職代行サービスの方が安い値段で依頼することが可能なためおすすめです。
年金手帳(ねんきんてちょう)・基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)
<役割>
各種年金手続きや健康保険に加入するために、記載されている基礎年金番号かマイナンバーの個人番号が必要となります。
年金手帳または基礎年金番号通知書は、入社時に会社側が預かっていて退職時に返却する場合もありますので、自分の手元にない場合には会社へ確認する必要があります。
年金手帳または基礎年金番号通知書は、最寄りの年金事務所にて再発行が可能です。
令和4年4月以降、年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替えが行われたため、これまで年金手帳を持っていた場合でも、再発行すると基礎年金番号通知書が発行されます。
名称は異なりますが、役割は年金手帳と変わりません。
マイナンバーカードやマイナンバーが確認できる書類、身分確認書類など再発行に必要なものを確認した上で手続きを行うと効率的に再発行を進めることができます。
雇用保険被保険者証(こようほけんひほけんしゃしょう)
<役割>
雇用保険の加入や離職票の発行に必要な雇用保険被保険者番号が記載されている書類です。
被保険者番号は1人に1つ割り振られていて、転職してもその番号は引き継がれることになります。
雇用保険被保険者証はハローワークで再発行が可能です。
確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と印鑑をハローワークへ持参すれば、最短で即日発行してもらうことができます。
もし退職代行サービスに依頼して退職した場合には、自分でハローワークへ行かずとも退職代行サービスから会社へ連絡することで対処できます。
源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
<役割>
一年間で会社から支払われた給与やボーナス(賞与)、所得税額、社会保険控除額、保険料控除額などが記載されている書類で、年末調整後の給与明細などに同封されていることが多いです。
転職先での年末調整や自身で確定申告を行う際に必要となります。
源泉徴収票は、退職先の会社以外で発行することはできません。
そのため、最後の給与が支払われてから数日経っても発行されなかった場合には、直接会社へ連絡する必要があります。
ただ、退職代行サービスを利用して退職した場合には、退職代行サービスに依頼して源泉徴収票の発行状況を確認してもらうことで解決できます。
必要に応じて受け取る退職書類
離職票(りしょくひょう)
<役割>
離職票は、失業保険を受け取る予定がある人が退職時に会社から受け取るべき書類です。
そのため、退職時点で次の転職先が決まっているという人は基本的に離職票を受け取る必要はありません。
ただ、転職先で育児休業給付金を受け取るケースなどでは、会社によって離職票が必要になることもありますので、転職先が決まっているという人であっても念のため離職票を発行してもらうと安心です。
離職票は、退職先の会社以外で発行することができません。
一般的には、会社がハローワークへ必要書類を提出した後、発行された離職票をハローワークから受け取り退職者へと郵送するもので、退職者の手元には約2週間後に離職票が届くとされています。
離職票は失業保険の受給に必要不可欠であり、発行されない場合は退職者の生活にも関わる可能性があります。
もし自力で連絡することに不安を覚えるという場合は、退職代行サービスに依頼することで、直接会社とやりとりすることなく離職票の発行予定日の確認や進捗状況などを確認することができます。
厚生年金基金加入員証(こうせいねんきんききんかにゅういんしょう)
<役割>
退職先が厚生年金基金に加入していた場合にのみ、退職時に発行される書類です。
厚生年金基金は会社が任意で加入するもので、3年未満で途中退職をした場合には年金基金の給付がないというケースも多いため、加入期間や規定について事前に確認しておく必要があります。
加入者名、企業名、生年月日などを企業年金連合会へ伝えることで加入状況が確認できれば、再発行が可能です。
退職証明書(たいしょくしょうめいしょ)
<役割>
過去に退職先で勤務していたことや退職したことを証明する書類で、転職先から提出を求められる場合があります。
国民健康保険への加入時にも提出が必要となりますが、この場合には離職票で代用することが可能です。
退職証明書には在籍期間などの記載がありますが、それらの証明は退職先の会社でしか証明できない内容ですので、直接会社へ書類発行を依頼する必要があります。
会社へ直接連絡することが難しい場合は退職代行サービスを利用することで、退職証明書の発行を会社側に要望することができます。
退職代行サービスの利用で退職書類の問題も一気に解決!
上記では、受け取るべき退職書類ともらえない場合の対処法について紹介しました。
退職代行サービスを使わない場合、会社以外の場所で再発行が可能な場合には自分で足を運ぶことで解決できますが、会社でしか対応ができない退職書類に関しては退職者が会社へ直接連絡することになります。
そもそも、退職書類がもらえないというのは基本的にあり得ないことで、会社側に何らかの問題がある場合が多いです。退職前から退職手続きに関して懸念があるのであれば、退職代行サービスに依頼することで問題を解決することができます。
退職を決意した段階で退職代行サービスに依頼しておけば、依頼者に代わって退職代行サービス事業者が退職書類の発行状況などに関する会社とのやりとりを行うため、退職書類が発行されないという事態が起こりません。
また、万が一退職書類の発行が遅れているなどの問題があれば、退職代行サービス事業者から会社へ随時確認を行うため、依頼者が直接会社へ連絡する必要がなくなります。
また、退職方法の最終手段として退職代行サービスではなくバックレる(飛ぶ)ことを選択肢に入れている人がいるかもしれませんが、バックレた場合、退職書類がもらえなかったとしても退職先へ自分で確認することは不可能です。
そのような場合にはハローワークなどに頼るしかありませんが、退職代行サービスと比較して手続きに時間がかかることは目に見えています。
最初から退職代行サービスに依頼しておけば、そのようなリスクも払拭することができます。
退職書類に関する悩みはもちろん、退職手続きの中で何かしらの不安がある場合には、退職代行サービスへ依頼することによって解消できる可能性が高いです。
退職代行サービスが実際にどのような流れで進んでいくのか、メリット、デメリットとしてどのようなものが挙げられるのかに関しては下記の記事で紹介しているので、気になる人はぜひ参考にしてみてください。
▶退職代行の流れはコレで完璧!よくある不安も一発で解決
▶退職代行のメリット・デメリット!会社へ行かないで退職できる退職代行とは
退職書類をもらえない原因は?違法性もある?
退職書類がもらえない場合の対処法についてこれまで解説してきましたが、そもそもなぜもらえないのか、その原因は会社にある場合と退職者にある場合の両方が考えられます。
もし万が一、会社側が嫌がらせとして故意に発行していない場合、退職書類の種類によっては違法だと判断され、会社側が罰則を受ける可能性もあります。
例えば離職票については、会社が退職者から離職票の発行を求められた場合、これを拒否すると違法行為となります。
これは、雇用保険法第76条3項に定められています。
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。(雇用保険法第76条3項)
ここでは、退職書類別にもらえない理由として考えられるものを挙げていきますので、退職書類がもらえない状況に困っているという人は一度確認してみてください。
健康保険資格喪失証明書
・会社に発行希望を伝えていない
年金手帳(基礎年金番号通知書)
・退職者がすでに返却されているのを忘れている
雇用保険被保険者証
・担当者が対応を忘れている
源泉徴収票
・育休・休業状態で退職したため給与の支払いがない
・担当者が対応を忘れている
離職票
・ハローワークが忙しい
・担当者が対応を忘れている
厚生年金基金加入員証
退職証明書
・担当者が対応を忘れている
退職書類がもらえないときの対処法一覧!原因や違法性についても解説、まとめ
本記事では、退職書類がもらえない場合の対処法とその原因、違法性などについて解説しました。
まさに今退職書類を会社からもらえないことに悩んでいる人や、退職を考えているけど会社が退職書類について対応してくれるか不安な人にとって最も大切なことは、自分に必要な書類が何かを把握しておくことです。
そのうえで、会社が発行してくれない場合の対処法を理解しておけば、退職書類をもらえないことに気づいた時にも焦ることなく、落ち着いて対応することができるでしょう。
また、そういった一連の退職手続きや退職書類に関する会社とのやり取りに不安がある、必要な離職票などの退職書類をもらえない可能性があるという人は、退職代行サービスに依頼することがおすすめです。
会社への退職書類の発行依頼や進捗状況なども退職代行サービス事業者が代わりに行うため、退職希望者は会社と直接関わることなく退職を完了させることができるほか、会社からの退職書類に不備があった場合でも対応は退職のプロである退職代行サービス事業者に任せて、転職活動や次の会社での準備などに集中することができます。
今の会社を辞めて新たなスタートを切りたいという人は、退職代行サービスの利用も含めて本記事の内容を参考にしてみてください。
退職代行とは。またその利用方法
退職代行とは、自分で「辞めたい」と言えない場合や、会社への要望を代弁して欲しい場合などに、会社へ行くことなく職場の人と誰とも会わないで退職手続きをすることができる退職の代行サービスです。
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